大谷大学中国文学会会則


第一条[名称]本会は大谷大学中国文学会と称し、事務所を大谷大学研究室内に置く。

第二条[目的]本会は中国学(文学・語学・思想・その他)の研究とその発表を主とし、
         会員相互の親睦交流をもって広く社会に寄与することを目的とする。

第三条[事業]本会はその目的を達するために次の事業を行う。

  一、大谷大学国文学会とともに大谷大学文藝学会を組織する。

  二、年一回大谷大学中国文学会大会および卒業論文中間発表会を行う。

  三、年一回文藝学会公開講演会を行う。

  四、年一回中国文学会学術公開講演会を行う。

  五、学会誌「文芸論叢」の発行。

  六、その他必要な事業(予餞会等)。

第四条[会員]本会は次の会員をもって組織する。

  一、正会員(イ)大谷大学中国文学専攻の文学部及び大学院学生。

         (ロ)大谷大学中国文学コース担当の教授・准教授・講師・助教。

  二、賛助会員 卒業生並びに本会の趣旨に賛同し委員会の承認を得た者。

第五条[経費]本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をこれに充てる。

第六条[会費]会員は下記会費を年度始めに納入するものとする。
        年会費3,000円。但し、うち1,500円を大谷大学文藝学会の会費に充てる。

第七条[会員の権利]

  一、会員は学会誌「文藝論叢」の頒布を年二回受けることができる。

  二、会員は審査を経た上で、学会誌及び大会・講演会において研究発表を行うことができる。

第八条[役員およびその選出・任期等]本会に次の役員を置く。

  一、会長 中国文学コースの教授乃至は助教授をもってこれに任ずる。
        その選出は中国文学コースの専任教員の互選による。
        任期は二年とし、重任することができる。

  二、委員 本会には各学年クラス委員およびホームページ委員を置き、
        各委員は会長に委嘱された者並びに大学院及び文学部学生中より互選された者をもってこれに任ずる。
        なお任期は一年とし再任は妨げない。

第九条[役員の職掌]

  一、会長は本会を代表して会務を統べる。

  二、委員は会長の委嘱を受けて各種委員会を構成し、会務を立案執行する。

第十条[会計年度]本会の年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終了する。

第十一条[会則の変更]本会則の変更は委員会の決議を経て総会の二分の一以上の承認を受けることを必要とする。

附 則 本会則は平成元年四月一日改正。
     平成十九年四月一日改正。



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